訂正・告知

弊社のCD教材をご利用頂きありがとうございます。
まことに恐縮でございますが、内容に誤りがあることが判明した科目についてここにご案内いたします。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ3 聴いてわかる憲法

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ 3 「聴いてわかる憲法」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①9ページ上から3行目 (誤)「2 人権」→(正)「2 人権」

②27ページ下から5行目 (誤)「特別達郵便」→(正)「特別達郵便」

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ6 聴いてわかる民法(物権)

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ 6「 聴いてわかる民法(物権)」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①31ページ上から3行目 (誤)「②賃貸人が抵当権設定登記後に~」→(正)「②賃借人が抵当権設定登記後に~」

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ 8 聴いてわかる民法(親族・相続)

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ 8「 聴いてわかる民法(親族・相続)」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①13ページ下から2行目 (誤)「行う者が以内」→(正)「行う者がいない

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ9 聴いてわかる不動産登記法(上)

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ9「 聴いてわかる不動産登記法(上)」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①29ページ下から1行目 (誤)「~原因を構成」→(正)「~原因を更正

②86ページ下から11行目 (誤)「~開始決定を受けけた」→(正)「~開始決定を受けた

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ10 聴いてわかる不動産登記法(下)

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ10「 聴いてわかる不動産登記法(下)」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①40ページ上から2行目 「・提供しないことが当初から予定」を削除する

②41ページの表の中「付記1号」の右欄
(誤)1番抵当権更正 
   所有者 持分1/2A
(正)1番所有権更正 
   所有者 A

③51ページ中段 Ex.2)の図の中 左側にある「乙土地」の下の文字  (誤)所有者A→(正)所有者B

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ11 聴いてわかる商業登記法

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ11「聴いてわかる商業登記法」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①80ページ上から10行目 (誤)「ⅵ)締役の辞任の~」→(正)「ⅵ)取締役の辞任の~」

②85ページ下から7行目  (誤)「~処分を不当と者」→(正)「~処分を不当とする者」

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ12 聴いてわかる民事訴訟法

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ 12「聴いてわかる民事訴訟法」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①12ページ上から10行目  (誤)「補佐人の同意不要」→(正)「保佐人の同意不要」

②12ページ上から11行目  (誤)「補佐人の同意不要」→(正)「保佐人の同意不要」

2018年8月20日

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ 13 聴いてわかる民執・民保・供託法・司法書士法

CDリスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ 13「聴いてわかる民執・民保・供託法・司法書士法」付属のテキストに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

①36ページ下から2行目  (誤)「過半数は社員であること過半数は社員であること」→(正)「過半数は社員であること」

2017年7月20日

CDリスニング 要件・効果 5 民事訴訟法(新版)

CDリスニング 要件・効果 5 「民事訴訟法(新版)」テキストに誤りがありました。 お詫びして訂正いたします。

①18ページ 上から13行目 (誤)「~判決の言渡しの予定期間」→(正)「~判決の言渡しの予定時機」

②18ページ 上から18行目 「~却下が課されている」の後ろに「(157条の2)」を追加する。

③47ページ 上から10行目 (誤)「45条1条ただし書」→(正)「45条1項ただし書」

④48ページ 上から 1行目 (誤)「~訴訟継続の事実~」→(正)「~訴訟係属の事実~」

⑤48ページ「5独立当事者参加(1)「意義」の1行目~2行目 (誤)「~被告の双方に対して~」→(正)「~被告の双方又は一方に対して~」

2016年11月30日

CD リスニング 要件・効果 6 刑事訴訟法

CDリスニング 要件・効果6「刑事訴訟法」テキストに誤りがありました。
お詫びして訂正致します。

①31ページ 上から16行目 (誤)被告 → (正)被告

②31ページ 下から1行目 (誤)控訴 → (正)控訴

③39ページ 上から3行目 (誤)犯 → (正)犯

④39ページ 上から8行目 (誤)被告 → (正)被告

⑤40ページ 上から16行と17行 「イ 公判準備又は~(特信情況)」を20行目に移動する(「321条1項2号後段の書面の要件」のアの文章の次に入れる)

⑥43ページ 下から8行目 (誤)証 → (正)証

⑦43ページ 下から5行目 (誤)被告 → (正)被告

⑧43ページ 下から4行目 (誤)証 → (正)証

⑨47ページ 上から8行目 (誤)被告 → (正)被告

2016年11月30日

CD リスニング 要件・効果 8 会社法(第2版)

CDリスニング 要件・効果8「会社法(第2版)」付属のテキストに誤りがありました。
お詫びして訂正致します。

①24ページ 上から11行目 (誤)~発行可能株式総数~ → (正)~発行株式の総数~

②65ページ 上から11行目 (誤)~取締役会の請求~ → (正)~取締役会の招集の請求~

2012年6月8日

CD リスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ ③ 聴いてわかる憲法

講義内容の一部に間違いがありました。お詫びして訂正致します。

▼<Disc4-トラック7>(第4節 国会の権能 1 法律と予算と条約の比較)

(3分23秒~)
「これに対して、参議院が反対したのではなく、一定期間衆議院から受け取っても判断しなかった場合ですね。
議決しなかった場合には、これは法律であれ予算であれ条約であれ、違いなく、衆議院の議決したものが国会の議決というふうにみなされます。 ここには違いがありませんからね。」
(3分47秒)

→下線部分を次のように訂正します

「議決しなかった場合も、法律案と予算・条約とでは異なる扱いがされることになります。予算や条約については、議決しなかった場合は衆議院の議決したものが国会の議決となるんですね。これに対して、より慎重さが要求される法律案の場合には、参議院が60日間議決しなかった場合、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができます。否決したものとみなされた場合には、任意的に両院協議会を開くか、又は衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再可決することになるのです。」

なお、レジュメ部分の訂正はございません。

2012年3月30日

CD リスニング 司法書士 エスプレッソシリーズ⑬民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法

▼司法書士法(Disc4)のレジュメ及び音声の一部に間違いがありました。お詫びして訂正致します。

<レジュメ 35ページ >
◆ 第4部 司法書士法 ◆
第6章 懲戒(法務局の長)

5 懲戒の通知

① 戒告
② 2年以内の業務停止  → 連合会へ通知 → 登録取消し
③ 業務禁止

→次のように訂正します。

5 懲戒の通知
① 戒告
② 2年以内の業務停止
③ 業務禁止
 
  ※①②③ → 所属する司法書士会へ通知
    ②③ → 連合会へ通告
    ③  → 連合会へ通知 → 登録取消し

<CD音声Disc [4-19]>
第6章 懲戒(法務局の長)
5 懲戒の通知  
(3分35秒~)「このように懲戒がされた場合には、法務局の長から司法書士会連合会の方へ通知されることになります。連合会では、登録の取消しという手続きがなされますから、通知が必要になるんですね。もっとも、懲戒の中の戒告については、取消しと関係がありませんから、連合会への通知も必要ありません。2年以内の業務停止と業務禁止についてのみ、連合会への通知がなされるんですね。」(4分07秒) 

→次のように訂正します。

~「このように懲戒処分がなされた場合には、法務局の長から司法書士会に通知がなされることになります。これは、懲戒処分3つすべてに共通する手続なんですね。これに対して、司法書士会連合会への通知は、業務禁止処分がなされた場合に限られます。業務禁止処分だけ必要的取消事由だからなんですね。このように、法務局の長から司法書士会連合会へ連絡が行く場合というのが、通知以外にもあります。それが、通告という手続なんですね。この通告は、業務禁止だけでなく、2年内の業務停止処分の場合にも適用されるんですね。この通告というのは、司法書士会連合会が取り消さないように法務局の長から連絡が行くものなんですね。業務禁止と2年内の業務停止処分を行うときには、司法書士に話を聴かなければいけません。その時に、司法書士が先回りして登録を取り消してしまうと、懲戒処分を行うことができなくなってしまうんですね。それをさせないために、法務局の長から司法書士会連合会の方へ連絡が行くわけです。このように、法務局の長から司法書士会連合会の方へ連絡が行く手続として通知と通告がありますから、区別しておいて下さい。 」~

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