行政書士

CD リスニング 六法7 行政法〔行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法〕

CD リスニング 六法 7

行政法 第2版

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平成26年6月の新行政不服審査法(法律68号)成立による改訂版!

特徴

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商品詳細内容

商品名 CD リスニング 六法 7
行政法 第2版(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、行政代執行法)
本体価格 定価5,060円(本体価格4,600円+税10%)
発行(奥付)年月日 令和4年2月15日 第3刷
法改正対応 行政手続法:平成26年6月13日法律70号改正まで対応
行政不服審査法:令和3年5月19日法律37号改正まで対応
行政事件訴訟法:平成27年7月17日法律54号改正まで対応
行政代執行法:昭和37年法律161号改正まで対応
国家賠償法:昭和22年10月27日法律125号改正なし
ナレーター 好本 惠、湯浅真由美、那波一寿、伊達けん
収録枚数 CD4枚
収録内容・時間

トラック Disc1(72:44)
行政手続法
1 第1章 総則 第1条 目的等
2 第2条 定義
3 第3条 適用除外
4 第4条 国の機関等に対する処分等の適用除外
5 第2章 申請に対する処分 第5条 審査基準
6 第6条 標準処理期間
7 第7条 申請に対する審査、応答
8 第8条 理由の提示
9 第9条 情報の提供
10 第10条 公聴会の開催等
11 第11条 複数の行政庁が関与する処分
12 第3章 不利益処分 第1節 通則 第12条 処分の基準
13 第13条 不利益処分をしようとする場合の手続
14 第14条 不利益処分の理由の提示
15 第2節 聴聞 第15条 聴聞の通知の方式
16 第16条 代理人
17 第17条 参加人
18 第18条 文書等の閲覧
19 第19条 聴聞の主宰
20 第20条 聴聞の期日における審理の方式
21 第21条 陳述書等の提出
22 第22条 続行期日の指定
23 第23条 当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結
24 第24条 聴聞調書及び報告書
25 第25条 聴聞の再開
26 第26条 聴聞を経てされる不利益処分の決定
27 第27条 審査請求の制限
28 第28条 役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
29 第3節 弁明の機会の付与 第29条 弁明の機会の付与の方式
30 第30条 弁明の機会の付与の通知の方式
31 第31条 聴聞に関する手続の準用
32 第4章 行政指導 第32条 行政指導の一般原則
33 第33条 申請に関連する行政指導
34 第34条 許認可等の権限に関連する行政指導
35 第35条 行政指導の方式
36 第36条 複数の者を対象とする行政指導
37 第36条の2 行政指導の中止等の求め
38 第4章の2 処分等の求め 第36条の3 処分等の求め
39 第5章 届出 第37条 届出
40 第6章 意見公募手続等 第38条 命令等を定める場合の一般原則
41 第39条 意見公募手続
42 第40条 意見公募手続の特例
43 第41条 意見公募手続の周知等
44 第42条 提出意見の考慮
45 第43条 結果の公示等
46 第44条 準用
47 第45条 公示の方法
48 第7章 補則 第46条 地方公共団体の措置


トラック Disc2(57:30)
行政不服審査法
平成26年6月13日法律68号
1 第1章 総則 第1条 目的等
2 第2条 処分についての審査請求
3 第3条 不作為についての審査請求
4 第4条 審査請求をすべき行政庁
5 第5条 再調査の請求
6 第6条 再審査請求
7 第7条 適用除外
8 第8条 特別の不服申立ての制度
9 第2章 審査請求 第1節 審査庁及び審理関係人 第9条 審理員
10 第10条 法人でない社団又は財団の審査請求
11 第11条 総代
12 第12条 代理人による審査請求
13 第13条 参加人
14 第14条 行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置
15 第15条 審理手続の承継
16 第16条 標準審理期間
17 第17条 審理員となるべき者の名簿
18 第2節 審査請求の手続 第18条 審査請求期間
19 第19条 審査請求書の提出
20 第20条 口頭による審査請求
21 第21条 処分庁等を経由する審査請求
22 第22条 誤った教示をした場合の救済
23 第23条 審査請求書の補正
24 第24条 審理手続を経ないでする却下裁決
25 第25条 執行停止
26 第26条 執行停止の取消し
27 第27条 審査請求の取下げ
28 第3節 審理手続 第28条 審理手続の計画的進行
29 第29条 弁明書の提出
30 第30条 反論書等の提出
31 第31条 口頭意見陳述
32 第32条 証拠書類等の提出
33 第33条 物件の提出要求
34 第34条 参考人の陳述及び鑑定の要求
35 第35条 検証
36 第36条 審理関係人への質問
37 第37条 審理手続の計画的遂行
38 第38条 審査請求人等による提出書類等の閲覧等
39 第39条 審理手続の併合又は分離
40 第40条 審理員による執行停止の意見書の提出
41 第41条 審理手続の終結
42 第42条 審理員意見書


トラック Disc3(56:09)
行政不服審査法
1 第4節 行政不服審査会等への諮問 第43条 行政不服審査会等への諮問
2 第5節 裁決 第44条 裁決の時期
3 第45条 処分についての審査請求の却下又は棄却
4 第46条 処分についての審査請求の認容①
5 第47条 処分についての審査請求の認容②
6 第48条 不利益変更の禁止
7 第49条 不作為についての審査請求の裁決
8 第50条 裁決の方式
9 第51条 裁決の効力発生
10 第52条 裁決の拘束力
11 第53条 証拠書類等の返還
12 第3章 再調査の請求 第54条 再調査の請求期間
13 第55条 誤った教示をした場合の救済
14 第56条 再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合
15 第57条 3月後の教示
16 第58条 再調査の請求の却下又は棄却の決定
17 第59条 再調査の請求の認容の決定
18 第60条 決定の方式
19 第61条 審査請求に関する規定の準用
20 第4章 再審査請求 第62条再審査請求期間
21 第63条 裁決書の送付
22 第64条 再審査請求の却下又は棄却の裁決
23 第65条 再審査請求の認容の裁決
24 第66条 審査請求に関する規定の準用
25 第5章 行政不服審査会等 第1節 行政不服審査会 第1款 設置及び組織 第67条 設置
26 第68条 組織
27 第69条 委員
28 第70条 会長
29 第71条 専門委員
30 第72条 合議体
31 第73条 事務局
32 第2款 審査会の調査審議の手続 第74条審査会の調査権限
33 第75条意見の陳述
34 第76条主張書面等の提出
35 第77条委員による調査手続
36 第78条提出資料の閲覧等
37 第79条答申書の送付等
38 第3款 雑則 第80条政令への委任
39 第2節 地方公共団体に置かれる機関 第81条地方公共団体に置かれる機関
40 第6章 補則 第82条不服申立てをすべき行政庁等の教示
41 第83条教示をしなかった場合の不服申立て
42 第84条情報の提供
43 第85条公表
44 第86条政令への委任
45 第87条 罰則
行政代執行法
46 第1条 適用
47 第2条 代執行
48 第3条 戒告・代執行令書
49 第4条 証票の携帯
50 第5条 費用の納付命令
51 第6条 費用の徴収


トラック Disc4(62:19)
行政事件訴訟法
1 第1章 総 則 第1条 この法律の趣旨
2 第2条 行政事件訴訟
3 第3条 抗告訴訟
4 第4条 当事者訴訟
5 第5条 民衆訴訟
6 第6条 機関訴訟
7 第7条 この法律に定めがない事項
8 第2章 抗告訴訟 第1節 取消訴訟 第8条 処分の取消しの訴えと審査請求との関係
9 第9条 原告適格
10 第10条 取消しの理由の制限
11 第11条 被告適格等
12 第12条 管轄
13 第13条 関連請求に係る訴訟の移送
14 第14条 出訴期間
15 第15条 被告を誤つた訴えの救済
16 第16条 請求の客観的併合
17 第17条 共同訴訟
18 第18条 第三者による請求の追加的併合
19 第19条 原告による請求の追加的併合①
20 第20条 原告による請求の追加的併合②
21 第21条 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更
22 第22条 第三者の訴訟参加
23 第23条 行政庁の訴訟参加
24 第23条の2 釈明処分の特則
25 第24条 職権証拠調べ
26 第25条 執行停止
27 第26条 事情変更による執行停止の取消し
28 第27条 内閣総理大臣の異議
29 第28条 執行停止等の管轄裁判所
30 第29条 執行停止に関する規定の準用
31 第30条 裁量処分の取消し
32 第31条 特別の事情による請求の棄却
33 第32条 取消判決等の効力①
34 第33条 取消判決等の効力②
35 第34条 第三者の再審の訴え
36 第35条 訴訟費用の裁判の効力
37 第2節 その他の抗告訴訟 第36条 無効等確認の訴えの原告適格
38 第37条 不作為の違法確認の訴えの原告適格
39 第37条の2 義務付けの訴えの要件等①
40 第37条の3 義務付けの訴えの要件等②
41 第37条の4 差止めの訴えの要件
42 第37条の5 仮の義務付け及び仮の差止め
43 第38条 取消訴訟に関する規定の準用
44 第3章 当事者訴訟 第39条 出訴の通知
45 第40条 出訴期間の定めがある当事者訴訟
46 第41条 抗告訴訟に関する規定の準用
47 第4章 民衆訴訟及び機関訴訟 第42条 訴えの提起
48 第43条 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用
49 第5章 補 則 第44条 仮処分の排除
50 第45条 処分の効力等を争点とする訴訟
51 第46条 取消訴訟等の提起に関する事項の教示
国家賠償法
52 第1条 公権力の行使にあたる公務員の加害による損害の賠償責任、求償権
53 第2条 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権
54 第3条 費用負担者の損害賠償責任、求償権
55 第4条 民法の適用
56 第5条 他の法律の適用
57 第6条 相互保証主義

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